根抵当権とは?
初めて「不動産担保ローン」という言葉に触れたとき、その意味を知ろうとしても、説明のなかにさらに専門用がでてきます。それによって理解が妨げられることがあります。
そのような時の手助けのために、不動産担保ローンをめぐる用語について簡単に説明してみようと思います。
*不動産
不動産担保ローンで担保にする「不動産」ですが、なんとなく建物とか土地であるというイメージはあるかもしれませんが、きっちりとした説明をできる人はもしかするとあまり多くないのではないでしょうか。実際、建物や土地というように簡単に一言で説明することも可能です。それは間違っていません。
もう少し違う言い方にしてみると、「簡単には移動することができない、土地に定着している建物」という風になるでしょうか。ちなみにこの場合、同じ不動産であっても建物と土地は別の財産であるということで取り扱われることになります。ですから、建物と土地とで所有権は別々に設定されるのです。
*担保
融資には、担保を必要とするものと、そうではない「無担保型」の2つの形態があります。主な傾向として、担保がある場合だと融資の額が上がり、無担保だと融資の額は少なくなります。それでは、これまで繰り返されているこの「担保」という言葉の意味はそもそもどんな意味なのでしょうか。
その基本的な役割は「お金を借りた人(融資を受けた人)がその返済が不可能になってしまったときに、担保をもってその返済金を補填する」ということになります。要は返せなかったときの「保障」というワケですね。
そして、担保には「物的担保」と「人的担保」という2つの形態があります。これはもう言葉を見ればその意味がすぐわかってしまうかと思いますが、物的担保とは例えば不動産のようなもののことを言います。「現物」が担保となり、それが借金のカタになるということですね。
一方の「人的担保」。これはよく聞くいわゆる保証人や連帯保証人のことを意味します。この場合は、債務不履行(借金が返済出来なくなった)に陥ったとき、保証人が返済義務を負うことになるのです。
*抵当権、根抵当権
「抵当権」は、不動産を担保することについてかなり重要なワードです。「担保」のところで少し触れましたが、担保にいれた不動産は、お金を借りた人(債務者)が借金の返済をできなくなってしまうと(債務不履行)売却されてしまいます。そして、その売却されたお金が返済に充てられます。
この場合において、担保にいれられた不動産を売却して、そのお金で借金の返済をしてもらうことができる権利のことを「抵当権」といいます。抵当権には特徴的なところがあって、それは占有をしないということです。つまり、担保にいれた不動産を抵当権を所有している人に対して引き渡さなくていいということです。
これに比して、「根抵当権」とはどのような権利なのか。
先に説明した抵当権は借り入れをするその都度設定しなければならず、その回数分の諸費用ももちろんかかってしまいます。逐一設定し直さなければならないので、これは借りる人(債務者)にとっても金融業者にとっても非常に手間がかかってしまいます。
そこで登場するのが「根抵当権」です。借り入れの度に設定しなければならなかった抵当権とは違い、根抵当権は限度額の範囲内の額であれば、何度でも借りたり返済したりできます。つまり、いちいち設定し直す必要がなくなるのです。
お金の出入りが比較的頻繁な事業などをしているのならば、根抵当権を設定した方がはるかに合理的であることがあります。
非常にかいつまんで各キーワードの説明をしましたが、実際に不動産の担保を考慮しているのなら、上記のような大まかなことを知った上で金融業者に相談すると理解も早まることだと思います。
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2011年12月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めて不動産担保ローンを利用する方

